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もし裁判を起こした場合、母に処分すると横領になる可能性がある、という内容を読んだがありますが、この場合も横領になるでしょうか?また、祖母は実際にはなくなっているのに、2009年2月死亡というように虚偽の申請をして現金を引き落とすは、公文書偽造、詐欺行為にはならないでしょうか?法律等詳しい、是非ご教示頂けますようお願いいたします 詐欺になったとしても、善意の行員には問題がないとされ、引き出しがあったには変わりないです

法律について質問です 少なくとも以下の条文の要件を充たす必要があり、実務的には、立証が大変なため、日時を証明できる形でするなどして行われています

また、依頼人がご逝去を知ったは2月ごろであり、遺言の存在を知ったは当職が委任を受けて閲覧した同年10月1日でした 前妻との子にも相続権はありますので、なるかと思います

年金も遺族年金が受けられるようにしてくれました いつでも入籍できるならなぜしないですか?籍も入れないで顔する権利、ないとおもいますけど