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遺言書を作成していたようですが、

そして、死後に引き出すのに、わざわざ遺言書を作成していたようですが、あまりの計画性に犯罪としか思えないです まず公証役場の遺言作成の際は、法律上、立会証人が2人いるです

祖父母・父はすでに他界、母は健在です 相続人の順位について民法にあり(887条~890条)、①子②直系尊属③兄弟姉妹の順です

30年以上に渡り、親の金を盗み続けてきました 単なる遺言書では、A氏が悪知恵を駆使して無効主張してくる可能性が高いと思います

②父親の通帳の残高だけではなく、出金の経歴を知る方法はあるか 面倒なになってますね