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遺言書の名前の
お金を引き出した人は、遺言書の名前の人ではないようです まず公証役場の遺言作成の際は、法律上、立会証人が2人いるです
因みにそこには継父の母親が一人で住んでいます gt;主人の実父は15年前に亡くなり、その後実母は再婚しました
失踪してくれ、行方不明者になってくれ、と10年以上前から言われてきました 単なる遺言書では、A氏が悪知恵を駆使して無効主張してくる可能性が高いと思います
しかし、私は体調が優れなく、歩くもままならないので、代理人をたてたいです 旦那様や息子さんでも代理人となるは可能です