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自筆遺言書が出てきた
公正証書を作りながら、その後自筆遺言書が出てきた場合ですが、相続人全員が公正証書のままでOKと言う意思を持ってる際はどうなるでしょうか?●遺言分割協議書の内容を公正証書とですが、自筆のは弁護士の下に預けられ、弁護士が相続人達と話し合いを持ってます状態 (1)「真実の権利状態(固い話)」と、「便宜上の話(なあなあの話)」とがあるというです
兄はそんな手紙は知らないと申していますし まず公証役場の遺言作成の際は、法律上、立会証人が2人いるです
子供は私一人で、母はいません・・私がするようになりますが、その場合、名前や住所も違うのでどうとってやる形ですか?預貯金と個人年金をかけている分、あとは住んでる土地と建物、貸してる土地と建物です 氏が一緒であろうが違っていようが、子供であるは変わりません
○親がタンス預金していて、Aがその金を盗みました 単なる遺言書では、A氏が悪知恵を駆使して無効主張してくる可能性が高いと思います